改正道路交通法において知っておきたい自転車のルール


2026年4月1日 施行

自転車の交通ルールが
大きく変わります

「青切符」導入で自転車にも反則金制度がスタート。さらに自動車が自転車を追い越す際の新ルールも義務化。知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

有限会社エフビーアイ ブログ|2026年4月1日

はじめに ― なぜ今、自転車のルールが変わるのか

2026年4月1日、改正道路交通法が施行されました。今回の改正は、自転車に乗る方にも、自動車を運転する方にも、大きな影響がある内容です。

背景には、自転車が関わる交通事故の増加があります。警察庁の統計では、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3で自転車側にも法令違反が認められています。これまで自転車の交通違反は「注意」で終わることが多く、実効性のある取り締まりが難しいという課題がありました。

今回の法改正は大きく分けて2つのポイントがあります。

📌 今回の改正の2大ポイント

① 自転車にも「青切符」(交通反則通告制度)が導入
信号無視やながらスマホなどの違反に反則金が科されます。

② 自動車等が自転車等の右側を通過する場合の新ルール
十分な間隔がないときは、間隔に応じた安全な速度で進行することが義務化されました。

① 自転車にも「青切符」が導入されました

青切符とは何か?

「青切符」とは、正式には「交通反則告知書」と呼ばれる書類です。これまで自動車やバイクの軽微な違反に適用されていた仕組みが、本日から自転車にも拡大されました。

一定期間内に反則金を納付すれば、刑事裁判を受ける必要がなく、前科もつきません。手続きが簡易で迅速に処理できるのが特徴です。

これまで(2026年3月31日まで)

赤切符のみ

刑事手続きが必要で負担が大きく、結果として不起訴になるケースが多かった。軽微な違反は指導にとどまることが大半。

2026年4月1日から

青切符+赤切符

軽微な違反は青切符(反則金)で迅速に処理。悪質な違反は従来通り赤切符で刑事手続き。より実効性のある取り締まりが可能に。

対象は「16歳以上」の自転車利用者

青切符の対象となるのは16歳以上の方です。16歳未満の方が違反した場合は、原則として指導・警告による対応となります。なお、自転車の青切符によって自動車の運転免許にそのまま点数が付される制度ではありません。
ただし、違反内容や反復状況によっては、自転車運転者講習の対象となったり、自動車等の運転免許に関する処分の対象となる場合があります。

主な違反行為と反則金一覧

違反行為反則金
ながらスマホ(保持)12,000円
信号無視6,000円
歩道通行違反・通行区分違反(逆走など)6,000円
一時不停止5,000円
*傘差し運転5,000円
ブレーキ不良自転車の運転5,000円
*イヤホン使用(安全運転義務違反)5,000円
二人乗り・並走3,000円

★都道府県の規則や運転状況により該当の有無が異なります

*傘差し運転やイヤホン使用などは、都道府県の公安委員会規則や具体的な運転状況により、「公安委員会遵守事項違反」や安全運転義務違反等として取り締まりの対象となる場合があります。

⚠️ 赤切符(刑事手続き)になるケース

酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、ながらスマホで実際に交通事故を起こした場合などは、青切符ではなく赤切符による刑事手続の対象となります。その結果、前科が付く可能性を含む刑事罰の対象となりますので注意が必要です。

青切符を受けた場合の手続きの流れ

1

青切符と納付書の交付警察官から、違反事実が記載された青切符と、反則金を支払うための納付書が渡されます。

2

翌日から原則7日以内に仮納付違反を認める場合、銀行や郵便局の窓口で反則金を納付します。納付すれば手続き完了です。

3

仮納付しなかった場合交通反則通告センターへ出頭し、改めて通告書と納付書の交付を受け、10日以内に納付します。

4

それでも納付しない場合刑事手続きに移行します。裁判となり、有罪の場合は前科がつく可能性があります。

② 自動車等が自転車等の右側を通過する場合の新ルール

これまで法律に明確な規定がなかった「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法」が、今回、道路交通法第18条第3項・第4項として新たに明確化されました。

図:自動車が自転車の横を通過する際の新ルール(2026年4月1日〜)

ポイントは、自動車と自転車の双方に義務が課される「共存型」のルールであることです。自動車等は、自転車等の右側を通過する際、できる限り十分な間隔を空けることが望ましく、両者の間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。
警察庁は目安として、少なくとも1メートル程度の間隔を空けることが安全であり、1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20~30キロメートル程度での運転を案内しています。なお、これらの数値は法令上の一律基準ではなく、あくまで目安です。十分な間隔も安全な速度も確保しにくい場面では、無理に前に出ず、安全に通過できる状況を待つことが望まれます。

一方、自転車等も、自動車等が右側を通過する場合において両者の間に十分な間隔がないときは、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。お互いが配慮し合うことで、安全な共存を目指す仕組みです。

💡 ドライバーの方へ:今日からの運転で意識すること

自転車を見つけたら、「間隔が取れるか」「対向車はいないか」「速度を落とす必要があるか」を意識的に確認しましょう。「少し無理すれば抜けそう」という判断が最も危険です。迷ったら減速か待機。この判断の積み重ねが、大きな事故を防ぎます。

③ こんな場面で注意! 身近な事例で確認

「自分は大丈夫」と思っていても、意外と身近な行動が違反になります。具体的な事例で確認しましょう。

📱
事例1:信号待ちの間にスマホでLINEをチェック

信号待ちで完全に停止している間のスマホ操作は対象外です。ただし、走り出してからスマホを持ったまま画面を見ていると「ながらスマホ(保持)」に該当します。

→ 停止中はOK。走行中に画面を見ると反則金 12,000円
☂️
事例2:雨の日に傘を差しながら自転車通勤

片手運転になるため安全運転義務違反に該当します。雨の日はレインコートの着用をお勧めします。

→ 地域の規則や運転状況によっては、5,000円の反則金の対象となる場合があります
🚗
事例3:狭い住宅街で前方の自転車をスッと追い越した

十分な間隔が確保できていないのに減速せず通過した場合、自動車側の違反になります。狭い道では無理に追い越さず、安全に通過できるタイミングを待ちましょう。

→ 普通車では、反則金7,000円・違反点数2点の対象です
🎧
事例4:イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗っている

周囲の音が十分に聞こえない状態での運転は、多くの都道府県で安全運転義務違反にあたります。各自治体のルールを確認しましょう。

→ 反則金5,000円の対象となる場合があります

④ 取り締まりの基本的な考え方

「自転車に乗るのが怖くなった」と感じる方もいるかもしれませんが、過剰に心配する必要はありません。警察庁は取り締まりの基本的な考え方として、以下のように示しています。

✅ 原則は「指導警告」が基本

すべての違反で即座に青切符が切られるわけではありません。基本は指導警告です。青切符が交付されるのは以下のような場合です。

・違反によって歩行者が立ち止まったり、他の車両が急ブレーキをかけたとき

・警察官の指導警告に従わず、違反行為を続けたとき

・その他、悪質・危険と判断された場合

つまり、普段から交通ルールを守って安全運転を心がけていれば、いきなり反則金を求められることは考えにくいと言えます。大切なのは、この機会に基本的なルールを再確認しておくことです。

⑤ 保険代理店からのお知らせ

最後に、保険に携わる私たちからお伝えしたいことがあります。

自転車事故の賠償額は年々高額化しています。過去には、小学生が自転車で歩行者と衝突し、保護者に約9,500万円の賠償命令が出た事例もあります。自転車保険への加入は多くの自治体で義務化が進んでおり、万が一に備えることが重要です。

🛡 自転車利用者に確認していただきたいこと

今回の法改正を機に、以下の点をぜひご確認ください。

  • 自転車保険(個人賠償責任保険)に加入していますか?
  • お子様の自転車事故も補償対象になっていますか?
  • 通勤・通学で自転車を使う場合、会社や学校の保険でカバーされますか?
  • 自動車保険の特約(個人賠償責任保険)で自転車事故がカバーできる場合もあります
  • ヘルメットの着用は努力義務です(ヘルメット非着用時の致死率は、着用時に比べて高いとされています)

自動車保険にお入りの方は、特約として個人賠償責任補償が付帯できる場合があります。ご家族全員が対象となるものもありますので、この機会にぜひ保険内容の見直しをご検討ください。ご不明な点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。

まとめ

2026年4月1日から施行された改正道路交通法のポイントを整理します。

📋 本日からの変更まとめ

【自転車に乗る方】

・16歳以上の方は、交通違反で「青切符」(反則金)が科される対象になりました

・ながらスマホ12,000円、信号無視6,000円、一時不停止5,000円など

・基本は指導警告ですが、悪質な場合は即時検挙もあり得ます

・自動車等が右側を通過する場合に十分な間隔がないときは、できる限り左側端に寄って通行することが求められます

【自動車を運転する方】

・自転車等の右側を通過する際、十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。

・警察庁は安全の目安として、少なくとも1メートル程度の間隔、難しい場合は時速20~30キロメートル程度での通過を案内しています

・十分な間隔がないのに、間隔に応じた安全な速度で進行しなかった場合、普通車では反則金7,000円+違反点数2点です

自転車は私たちの生活に欠かせない移動手段です。今回の法改正は、自転車と自動車が安全に共存するための大切な一歩です。「知らなかった」では済まされない内容ですので、ぜひご家族や職場の方とも共有していただければ幸いです。

保険や交通安全に関するご相談は、いつでも有限会社エフビーアイまでお気軽にお問い合わせください。